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助成金情報

助成金情報<詳細>

【子育て】未熟児養育医療給付

公開日|2025.02.08

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を町が負担します。
ただし、医療の給付は指定養育医療機関での治療に限られ、世帯の市町村民税額等に応じて自己負担金が生じます。

詳しくは町役場へお問い合わせください。

健康支援課 母子保健担当
〒345-0024埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根4745-1
Tel:0480-34-1188 Fax:0480-34-1176

概要

名称

未熟児養育医療給付

対象

次の1~3の全てに該当する乳児が対象になります。

1.満1歳未満であること
2.お子様の住民票が杉戸町にあること
3.未熟児であると認められること
※指定養育医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児

内容

【給付の内容】
指定養育医療機関で行う入院治療における診察・医学的処置・治療等の支給に対して公費負担が受けられます。ただし、未熟児の治療以外の治療や保険対象外の治療、差額ベット代やおむつ代、診断書料などの保険適用外のものについては対象とはなりません。

【申請方法】
原則、出生日から2週間以内に必要書類を添えて、子育て支援課(杉戸町役場)または健康支援課(保健センター)の窓口へ申請してください。

平成28年1月1日から、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が施行されたことにより、「養育医療給付申請書」にお子さんと扶養義務者のマイナンバー記入欄が追加されました。これに伴い、その個人番号の確認及び本人確認のため「個人番号カード」等の提示が必要になります。(確認のための詳しい書類については、保健センターまでお尋ねください。)
もしも個人番号カード等がない場合は、扶養義務者の本人確認できるものとして運転免許証・パスポートなど1点。いずれも無い場合は健康保険証・年金手帳・社員証・学生証など2点をお持ちください。

なお、書類がそろわない等の理由がある場合には、事前にご相談ください。

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杉戸町 未熟児養育医療給付

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